親子間の貸し借りについて

親から子がお金を借りる、なんてのはよくある話ではありますが、注意しないと大変なことになります。

と、いいますのは、親から子への貸し借りは贈与とみなされる場合があって、その場合、最大で借入額のほぼ50%の贈与税をもっていかれる仕組みになっているからです。

どういう時に贈与とみなされるかというと、「実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている」場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合は、借入金そのものが贈与とみなされます。
このあたりは、子の返済能力の有無や、返済状況で判断されることになります。

仮に、何年間か毎年一定額を借り入れ続けて、その間一切返済していない場合、「返済能力が無い」=「実質的に贈与」と判断される可能性は非常に高くなると思われます。

帳簿書類の偽造やら隠蔽やらをしている場合、重加算税もありますし、課税回避が目的の脱税と認められれば、「偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」こととなります。

個人的には(なるべく)真面目に税金は払っておりますので、脱税行為をするような人が大手を振って歩いているような世の中にはなって欲しくないと思います。

参考リンク:国税庁タックスアンサーNo.4420 親から金銭を借りた場合

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親子間の貸し借りについて” に対して4件のコメントがあります。

  1. さかい より:

    徴税役人と喧嘩でもしたの?w

  2. BURAN(丹駒) より:

    >さかいさんへ
    んーん、そんなことは無いですよー。
    ちょっとニュース見てたら書きたくなっただけですよー。

  3. さかい より:

    ああ、あの人のことねw

  4. BURAN(丹駒) より:

    >さかいさんへ
    さー?^^

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